相談窓口案内 許可、認可、届出
許可、認可、届出に関する質問と回答一覧
- 食鳥処理の営業は
- 興行場を始めるには
- 公衆浴場を始めるには
- 理容業を始めるには
- 美容業を始めるには
- クリーニング業を始めるには
- 旅館業を始めるには
- 建築物における清掃等を行う事業者が県に登録を行うには
- 浄化槽を設置するときは
- 温泉を堀ったり、利用したりするには
- 自然公園区域内での規制は
- 自然環境保全地域内での規制は
- 狩猟をするためには
- 産業廃棄物処理業を始めるには
- PRTRの届出等について
- 公害に関する工場・事業場の届出(許可)は
- フロン類回収業者等の登録は
- 食品関係の製造・営業を始めるには
- 犬を飼うときは
- 危険な動物を飼うときは
- 動物取扱業(ペットの販売など)を始めるには
- 銃砲刀剣類の登録に関することは
- 遺跡のあるところで土木工事などを行うときは
- 史跡・名勝・天然記念物の指定地で土木工事などを行うときは
- 県に対して物品の納入や役務の提供を行いたいときは
- 特定計量器の製造・修理・販売をするには
- 貸金業を始めたいときは
- 中小企業者が組合を作るには
- 大規模小売店舗を出店するには
- 特定工場の届出をするには
- 質屋、古物商等を始めるには
- 風俗営業を始めるには
- 賃貸した農地の返還を受けるには
- 農地を耕作する目的で売買・賃貸借・使用貸借するときは
- 農地を住宅等に転用するときは
- 農薬を販売するには
- 肥料の生産・販売をするには
- 動物用医薬品を販売するには
- 動物病院を開設するには
- 森林(保安林を除く)を伐採するときの手続きは
- 森林内で開発を行う場合は
- 保安林内で立木を伐採する場合は
- 遊漁船業を営むには
- 漁船の登録は
- 県が管理する漁港の施設や用地を利用、使用するには
- 県の管理する漁港の区域内に工作物などを設置するには
- 一定規模以上のまとまった土地を売買した際に必要となる届出とは(国土利用計画法 第23条 土地売買等届出)
- 里道、水路についての相談は
- 採石を行うには
- 駐車場を設置するには
- 宅地造成に関する工事許可とは
- 開発行為をするときは
- 風致地区に建築するには
- 建築物の設計事務所を開設するには
- 建築確認を受けるには
- 工事完了検査を受けるには
- 「和歌山県福祉のまちづくり条例」認定証の交付を受けるには
- 宅地建物取引業を始めるには
- 不動産鑑定業を始めるには
- 管理業務主任者になるには
- マンション管理業を始めるには
- 浄化槽工事業を営むには
- 建設業を営むには
- 解体工事業を営む場合は
- 建設リサイクル法の届出書を提出する窓口は
- 和歌山県自然にやさしい技術者認定制度に関するお問い合わせは
- 和歌山県けんさんぴん登録制度に関するお問い合わせは
- 道路敷地を占用するには
- 車の出入り口のために、道路を改築するには
- 道路使用許可等や車の保管場所証明を得るには
- 安全運転管理者等に関する選任の届出については
- 安全運転管理者等に関する届出事項の変更届出については
- 港湾関係の水域、土地で行為を行う場合や港湾施設を利用する場合は
- 海岸を利用するときは
- 河川を使用するには
- 砂利の採取を行うには
- 砂利採取業者の登録を行うには
- 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内において工作物の設置、土地の掘削・盛土、竹木の伐採等を行う場合は
- 政治団体を設立するには
- 保育士登録を行うには
- 公益法人になるには
- 学校法人のことは
- 私立学校を設置するには
- 宗教法人のことは
- 社会福祉法人を設立するには
- 歯科技工所を始めるには
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所を始めるには
- 病院、診療所、助産所を始めるには
- 医療法人を設立するには
- 医薬品を製造または輸入するには
- 医療機器を製造または輸入するには
- 医薬部外品を製造または輸入するには
- 化粧品を製造または輸入するには
- 薬局をはじめるには
- 医薬品販売業(薬局以外)を始めるには
- 医療機器の販売を始めるには
- 毒物・劇物を販売するには
- 毒物・劇物を製造・輸入するには
- 警備業を始めるには