狩猟をするためには
狩猟をするためには
狩猟をするには、狩猟免許を取得する必要があります。免許取得後、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録を行います。
- 和歌山県で狩猟ができる期間:11月15日から2月15日まで(但し、イノシシ・ニホンジカについては11月1日から3月15日まで)
- 狩猟鳥獣:鳥類 28種、獣類 20種
- 狩猟免許:網猟狩猟免許・わな猟狩猟免許、第一種銃猟免許(装薬銃)及び第ニ種銃猟免許(空気銃、ガス銃)狩猟免許試験は、年2回程度県で実施しています。免許の有効期間は3年間です。免許を更新するためには、更新講習を受講する必要があります。
- 狩猟者登録:狩猟を行う都道府県での登録が必要で、登録した年の狩猟期間のみ有効です。
お問い合わせ窓口
- 農業環境・鳥獣対策室
TEL 073-441-2906
FAX 073-428-3072
メール e0703002@pref.wakayama.lg.jp - 振興局農林水産振興部農業水産振興課