狩猟をするためには

狩猟をするためには

狩猟をするには、狩猟免許を取得する必要があります。免許取得後、狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録を行います。

  1. 和歌山県で狩猟ができる期間:11月15日から2月15日まで(但し、イノシシ・ニホンジカについては11月1日から3月15日まで)
  2. 狩猟鳥獣:鳥類 28種、獣類 20種
  3. 狩猟免許:網猟狩猟免許・わな猟狩猟免許、第一種銃猟免許(装薬銃)及び第ニ種銃猟免許(空気銃、ガス銃)狩猟免許試験は、年2回程度県で実施しています。免許の有効期間は3年間です。免許を更新するためには、更新講習を受講する必要があります。
  4. 狩猟者登録:狩猟を行う都道府県での登録が必要で、登録した年の狩猟期間のみ有効です。

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