解体工事業を営む場合は
解体工事業を営む場合は
解体工事業を営もうとする場合は、元請け下請にかかわらず、また工事請負金額の大小にかかわらず「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」により、解体工事を行う都道府県ごとに「解体工事業」の登録を受ける必要があります。ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび、土工工事業」の許可を受けている者は、登録の必要はありません。
詳しい要件、必要書類については下記にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ窓口
- 技術調査課
TEL 073-441-3064
FAX 073-428-1810
メール e0811001@pref.wakayama.lg.jp - 振興局建設部総務調整課(串本建設部及び海南工事事務所は総務用地課)