あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所を始めるには

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所を始めるには

施術所を開設したときは、開設後10日以内に法令で定められた事項を保健所に届け出ることが必要です。

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