遺跡のあるところで土木工事などを行うときは
遺跡のうちで特に重要なものは、国・県・市町村の史跡に指定されていますが、これ以外の遺跡についても「周知の埋蔵文化財包蔵地」として、工事着手の60日以前の届出が、文化財保護法により義務付けられています。
工事等の予定地が、こうした地域に該当しているかどうかの確認や、届出の窓口は、工事等の予定地が所在する市町村の文化財主管課となっております。
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3731 |
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ファックス | 073-441-3732 |
メールアドレス | e5007001@pref.wakayama.lg.jp |