海岸を利用するときは
海岸を利用するときは
海岸を独占的に継続して使用(占用)する場合、またその他の行為をする場合には、海岸管理者の許可等が必要です。
詳しくは各管内の管理事務所にお問い合わせください。
許可等の必要な行為の例
- 占用(民有地では不要)
- 土砂の採取、盛土、掘削
- 施設の新設又は改良
お問い合わせ窓口
和歌山市、海南市、有田市
- 和歌山下津港湾事務所
TEL:073-431-7266
FAX:073-431-7165
和歌山市
- 海草振興局建設部管理保全課
TEL:073-488-5771
FAX:073-488-5182
海南市
- 海草振興局建設部海南工事事務所管理保全課
TEL:073-488-9375
FAX:073-483-4890
有田市、湯浅町、広川町
- 有田振興局建設部管理保全課
TEL:0737-64-1284
FAX:0737-62-2630
由良町、日高町、美浜町、御坊市、印南町、みなべ町
- 日高振興局建設部管理保全課
TEL:0738-24-2931
FAX:0738-24-2920
田辺市、白浜町
- 西牟婁振興局建設部管理保全課
TEL:0739-26-7949
FAX:0739-26-7927
すさみ町、串本町
- 東牟婁振興局串本建設部管理保全課
TEL:0735-62-0755
FAX:0735-62-5390
太地町、那智勝浦町、新宮市
- 東牟婁振興局新宮建設部管理保全課
TEL:0735-21-9654
FAX:0735-22-3007
海岸全般
- 港湾空港振興課
TEL:073-441-3163
FAX:073-433-4839
メール:e0824001@pref.wakayama.lg.jp