公害に関する工場・事業場の届出(許可)は
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、一般粉じん発生施設や特定粉じん発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設及び水質汚濁防止法(瀬戸内海環境保全特別措置法)に定める特定施設を設置する工場・事業場は、その施設等について県に届出(許可)を行う必要があります。
また、水質汚濁防止法に定める特定施設で有害物質を製造もしくは使用・処理をする工場・事業場は、施設の廃止時に土壌調査が必要な場合があります。
届出については、以下の機関にご相談ください。
なお、和歌山市内については、和歌山市環境政策課にご相談ください。
関連情報
問い合わせ窓口
申請窓口
振興局健康福祉部衛生環境課(県立保健所衛生環境課、串本支所は保健環境課)
電話番号 | 073-435-1114 |
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