温泉を堀ったり、利用したりするには

温泉を堀ったり、利用したりするには

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、ポンプ等の動力装置を設置する場合には、温泉法に基づく許可を受ける必要があります。
温泉を公共の浴用または飲用に利用しようとする場合にも同様に許可が必要です。
また、許可を受けた一定の事項について変更があった場合等は、届出が必要となります。
許可及び届出の窓口は、和歌山市内については、環境生活総務課(利用許可については和歌山市保健所)、その他の地域にあっては、地域を所管する各保健所衛生環境課です。

お問い合わせ窓口

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