宅地建物取引業を始めるには
宅地建物取引を業として行うには免許が必要です。
- 各都道府県区域内のみに事務所を設置するものは 知事免許
- 2以上の都道府県に事務所を設置するものは 国土交通大臣免許
を取得することが必要です。
いずれの免許の場合も、全国どこの地域においても営業できます。
宅地建物取引業者は、取引によって負う債務の担保とするため、以下のいずれかの手続きを行った後でなければ業務を開始できません。
- 営業保証金を法務局へ供託
- 弁済業務保証金分担金を納付し保証協会へ加入
関連情報
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3180 |
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ファックス | 073-428-2038 |
メールアドレス | e0808001@pref.wakayama.lg.jp |