砂利採取業者の登録を行うには
砂利採取を業として行うには、砂利採取法に基づき県への登録が必要です。業者として登録されるには、砂利採取の災害防止に関する専門的知識を有する砂利採取業務主任者を配置することが必要です。
登録に係る申請等の手続きについては、下記連絡先にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
- 和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課
電話番号 073-441-3132
ファックス 073-433-2147
メールアドレス e0804001@pref.wakayama.lg.jp - 振興局建設部管理保全課(海南工事事務所管理保全課)