銃砲刀剣類の登録に関することは

銃砲刀剣類の登録に関することは

美術品又は骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するためには、登録証が必要です。

  1. 新たに銃砲刀剣類を発見されたとき
    (1)最寄りの警察署に発見届出をしてください。
    (2)教育委員会から通知する日時・場所において登録審査を受けてください。(登録手数料が必要です。)
    (3)登録証を即日交付しますので、必ず現物とともに保管してください。
  2. 既に登録されている銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得されたとき
    (1)その登録証を交付した都道府県の教育委員会あて、定められた様式により届出をしてください。
    (2)教育委員会において、登録されている所有者を変更します。(変更手続後、届出者に対しての通知は行いません。)
  3. 過去に登録されているが、登録証を紛失等されたとき
    (1)登録証を発行したと思われる都道府県の教育委員会あて連絡して指示を受けてください。
    (2)現物確認審査を受け、過去の登録が判明すれば登録証を再交付します。(再交付手数料が必要です。)

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