砂利の採取を行うには
砂利の採取を行うには
砂利採取業を行うには、砂利採取法に基づき知事への登録が必要です。
また、採取を行う場合には、採取場ごとに採取計画を定め、採取計画の認可を知事より事前に受ける必要があります。
採取計画認可に係る申請の手続き等については、下記連絡先にお問い合わせください。
なお、河川以外の砂利採取については、各市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
- 和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課
TEL 073-441-3132
FAX 073-433-2147
メール e0804001@pref.wakayama.lg.jp - 振興局建設部管理保全課(海南工事事務所管理保全課)