河川を使用するには
河川を使用するには
河川の使用は、基本的に魚釣りや散策等自由に使用できるものであります。
しかし、河川の使用には、発電のためのエネルギー源、上水道、工業用水道の水源にするため、流水を占用したり、コンクリート骨材として利用するための土石等を採取したり特別な使用をすることもあります。
これらの使用を自由に行うと、河川の流量の増減を生じさせたり、河川の形状を変更させたりと、河川に対し種々の影響を及ぼすため、一定の制限が必要になります。
そこで、以下のような河川に影響を及ぼすと認められる行為については、河川管理者の許可が必要です。
「河川管理者の許可が必要となる行為」
流水の占用(河川法23条)、土地の占用(河川法24条)
土石等の採取(河川法25条)、工作物の新築等(河川法26条)
土地の掘削等(河川法27条)、竹木の放流等禁止(河川法28条)
各許可に係る申請等の手続きについては、下記連絡先にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
- 振興局建設部管理保全課(海南工事事務所管理保全課)
- 和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課
TEL 073-441-3132
FAX 073-433-2147
メール e0804001@pref.wakayama.lg.jp