農地を耕作する目的で売買・賃貸借・使用貸借するときは

農地を耕作する目的で売買・賃貸借・使用貸借するときは

農地を耕作する目的で売買・賃貸借・使用貸借する場合には、農地法の許可を受けて行う方法と農業経営基盤強化促進事業及び農地中間管理事業によって行う方法があります。詳細については、下記までお問い合わせください。
なお、許可を受けない場合には、契約を締結し対価を支払ったとしても効力が生じず、また登記もできませんので注意してください。

お問い合わせ窓口

このページの先頭へ