道路使用許可等や車の保管場所証明を得るには
道路使用許可等や車の保管場所証明を得るには
- 道路使用許可等
道路で工事や作業、工作物の設置、露店などの出店、パレードを行う場合や、車両の積載制限を超過する際は、警察署長の許可が必要です。 - 自動車の保管場所証明
自動車の新規登録や移転登録などには保管場所証明が必要です。
(補足)許可手続きの詳細は、管轄する警察署へお問い合わせていただくか、下記の「和歌山県警察ホームページ(道路使用の許可)」へアクセスしてください。
お問い合わせ受付時間
平日の午前9時から午後5時45分(土曜日・日曜日休日及び12月29日から1月3日までを除く。)
和歌山県警察本部ホームページは終日
関連情報
和歌山県警察ホームページ(道路使用の許可)(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 警察署(外部リンク)