遊漁船業を営むには
船釣り、瀬渡し等の遊漁船業を営む方は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(5年ごとに更新が必要)。登録にあたっては、乗客損害保険への加入、業務主任者講習会の受講、実務研修の修了(または1年以上の実務経験)等が必要となります。
なお、和歌山県における登録手数料は新規28,000円、更新17,000円です。
関連情報
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3010 |
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ファックス | 073-432-4124 |
メールアドレス | e0715001@pref.wakayama.lg.jp |