医薬部外品を製造または輸入するには
医薬部外品を製造または輸入するには、県知事の許可が必要です。
また、許可を取得する場所には専門の管理者(薬剤師または化学に関する知識を有する者)を置く必要があります。
なお、別途、品目毎に厚生労働大臣または県知事の承認を受ける必要があります。
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-2661 |
---|---|
ファックス | 073-433-7118 |
メールアドレス | e0504001@pref.wakayama.lg.jp |
医薬部外品を製造または輸入するには、県知事の許可が必要です。
また、許可を取得する場所には専門の管理者(薬剤師または化学に関する知識を有する者)を置く必要があります。
なお、別途、品目毎に厚生労働大臣または県知事の承認を受ける必要があります。
電話番号 | 073-441-2661 |
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ファックス | 073-433-7118 |
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