特定計量器の製造・修理・販売をするには
特定計量器の製造・修理・販売をするには
特定計量器の製造をするには、計量法により経済産業大臣への届出、また、修理・販売(非自動はかり・分銅及びおもり)をするには県知事への届出が必要です。
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お問い合わせ窓口
- 商工企画課
TEL 073-441-2713
FAX 073-432-4409
メール e0601001@pref.wakayama.lg.jp
特定計量器の製造をするには、計量法により経済産業大臣への届出、また、修理・販売(非自動はかり・分銅及びおもり)をするには県知事への届出が必要です。