宅地造成に関する工事許可とは
宅地造成に関する工事許可とは
宅地造成規制区域内において、一定規模以上の宅地造成の工事を行う場合は、市町村長の許可が必要です。
宅地造成規制区域としては、和歌山市、海南市、橋本市、田辺市、新宮市、紀の川市、白浜町、那智勝浦町の一部を指定しています。
(平成22年4月1日から宅地造成等規制法に関する事務権限は市町村に移譲されました)(PDF形式 88キロバイト)
お問い合わせ窓口
- 都市政策課
TEL 073-441-3231
FAX 073-441-3232
メール e0809001@pref.wakayama.lg.jp - 各市町宅地造成等規制法担当課
振興局 | 市町名 | 担当課 | TEL | |||
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1 | 海草 | 和歌山市 | 都市計画課 | 073-432-0001 | 代表 | |
2 | 海草 | 海南市 | 都市整備課 | 073-482-4111 | 代表 | |
3 | 那賀 | 紀の川市 | 都市計画課 | 0736-77-2511 | 代表 | |
4 | 伊都 | 橋本市 | まちづくり課 | 0736-33-1111 | 代表 | |
5 | 西牟婁 | 田辺市 | 都市計画課 | 0739-22-5300 | 代表 | |
6 | 西牟婁 | 白浜町 | 建設課 | 0739-43-5555 | 代表 | |
7 | 東牟婁 | 新宮建設部 | 新宮市 | 都市建設課 | 0735-23-3333 | 代表 |
8 | 東牟婁 | 新宮建設部 | 那智勝浦町 | 建設課 | 0735-52-0555 | 代表 |