建設業を営むには
建設業を営むには
建設業を営もうとする者は、それぞれ、28の建設業の業種ごとに知事(2以上の都道府県に営業所を所有する者は、国土交通大臣)の許可を受けることが必要です。ただし、軽微な工事のみを請け負う方は許可の必要はありません。
許可を受けるには、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること、専任の技術者を有していること、一定の欠格事項に該当しないこと、財産的基礎を有していることなどが要件となっています。
詳しい要件、必要書類については下記にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ窓口
- 技術調査課
TEL 073-441-3064
FAX 073-428-1810
メール e0811001@pref.wakayama.lg.jp - 振興局建設部総務調整課(串本建設部及び海南工事事務所は総務用地課)