保安林内で立木を伐採する場合は

森林には、水源のかん養、災害の防備、環境の保全、保健休養など様々な働きがあります、国や県はこのような森林の中で、特に重要な森林を保安林として指定しその保全に努めています。

そのため、森林所有者が、保安林内で立木の伐採や土地の形質の変更をしようとする場合には、あらかじめ森林法による県知事の許可が必要です。

関連情報

和歌山県 森林・林業局 森林整備課

問い合わせ窓口

森林整備課
電話番号 073-441-2974
ファックス 073-432-5850
メールアドレス e0707001@pref.wakayama.lg.jp

振興局農林水産振興部林務課

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