不動産鑑定業を始めるには
不動産鑑定業を営むには不動産鑑定業者の登録を受ける必要があります。
- 2以上の都道府県に事務所を設ける者 国土交通大臣登録
- その他の者 その事務所の所在地の属する都道府県知事登録
大臣登録業者の申請書はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出します。
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3180 |
---|---|
ファックス | 073-428-2038 |
メールアドレス | e0808001@pref.wakayama.lg.jp |
不動産鑑定業を営むには不動産鑑定業者の登録を受ける必要があります。
大臣登録業者の申請書はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出します。
電話番号 | 073-441-3180 |
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ファックス | 073-428-2038 |
メールアドレス | e0808001@pref.wakayama.lg.jp |