浄化槽工事業を営むには
浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により、都道府県知事への登録が義務づけられています。浄化槽法では、浄化槽設備士の営業所への設置を登録の際の要件としております。
ただし、建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」または「管工事業」の許可を受けている建設業者については登録は不要ですが、届出が必要です。
登録または届出の詳しい要件、必要書類については下記にお問い合わせください。
関連情報
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3064 |
---|---|
ファックス | 073-428-1810 |
メールアドレス | e0811001@pref.wakayama.lg.jp |