産業廃棄物処理業を始めるには
産業廃棄物処理業を始めるには
他人の産業廃棄物の収集運搬、焼却等の中間処理及び埋立等の最終処分を行おうとする場合は、事前に県知事(和歌山市については市長)の許可が必要です。また、処理施設の許可も必要な場合もあります。なお、許可の種類によっては、事前調査制度に基づく調査を必要とする場合がありますので、詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ窓口
- 循環型社会推進課
TEL 073-441-2692
FAX 073-441-2685
メール e0318003@pref.wakayama.lg.jp - 振興局健康福祉部衛生環境課(県保健所衛生環境課)