紀の国障害者プラン2024

紀の国障害者プラン2024(第6次和歌山県障害者計画、第7期和歌山県障害福祉計画、第3期障害児福祉計画)

和歌山県では、2018(平成30)年4月に2023(令和5)年度までの6年間を計画期間とする「紀の国障害者プラン2018」を策定し、障害のある人が必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加できる「共生社会」の実現を目指し、総合的に障害者施策を推進してきました。

この間、2021(令和3)年5月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)の一部改正により、2024(令和6)年4月から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとともに、同年9月には、医療的ケア児またその家族の日常生活・社会生活を社会全体で支援することを目的とした「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が、2022(令和4)年5月には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とした「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行されました。

このような新たな社会情勢に対応するため、2024(令和6)年度を始期とする「紀の国障害者プラン2024」を策定しました。

PDF形式を開きます01_プラン概要(PDF形式 1,044キロバイト)

PDF形式を開きます02_紀の国障害者プラン2024(PDF形式 2,304キロバイト)

音声版(HTML)は下記をクリックしてください。

第1章

第2章

第3章第1項

第3章第2項1

第3章第2項2

第3章第2項3

第3章第2項4

第3章第2項5

第3章第2項6

第3章第2項7

第3章第2項8

第3章第2項9

第4章第1項1

第4章第1項2

第4章第2項1

第4章第2項2(和歌山市圏域)

第4章第2項2(海草圏域)

第4章第2項2(那賀圏域)

第4章第2項2(伊都圏域)

第4章第2項2(有田圏域)

第4章第2項2(日高圏域)

第4章第2項2(西牟婁圏域)

第4章第2項2(東牟婁圏域)

第4章第2項3

このページの先頭へ