第3章第2項8 防災対策の推進

  • 地震、津波、風水害等の災害による「犠牲者ゼロ」の実現のため、災害時に配慮が必要となる障害のある人への取組を推進します。
  • 災害発生時の被災者へのこころのケア支援体制の充実を図ります。

(1)被災時の避難対策等

  • 災害発生時、聴覚障害のある人には「防災わかやまメール配信サービス」を活用して迅速に情報提供を行います。視覚障害のある人には市町村の防災行政無線、テレビやラジオ等音声を活用した情報提供を行います。また、誰もが安全に避難できるよう、様々な手段によって、気象情報、避難情報や避難所開設情報等、必要な情報を提供します。
  • 住民のプライバシーに配慮を行いつつ、障害のある人の状況把握に努め、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の定期的な更新及び避難支援関係者への名簿の事前提供を市町村に働きかけます。

 また、個々の避難行動要支援者に対する避難支援体制についての個別避難計画作成、情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備等、避難行動要支援者の安全確保に取り組むよう併せて働きかけます。

  • 障害のある人においては、一般避難所への避難に加え、福祉避難所への直接避難も可能(事前調整がなされている場合に限る。)であることから、個別避難計画等の作成プロセスを通じて調整される直接避難の検討について、市町村に働きかけを行います。

 また、福祉避難所の適正な件数の確保を市町村に働きかけるとともに、障害のある人が安心して過ごせる避難所が運営できるよう、防災ボランティアの確保等に取り組みます。

  • 障害のある人を支えるボランティアの日頃の活動や関係が災害時にも活かされるよう、県社会福祉協議会に設置した県災害ボランティアセンターの取組(災害時対応訓練等)を支援するとともに、災害時に迅速な対応ができるよう、災害ボランティアの確保を一層進めます。
  • 難病患者や小児慢性特定疾病児童及びその家族の災害対策として、災害対策研修会を継続的に開催します。

 また、人工呼吸器使用者など在宅で療養する重症難病患者等の特性を踏まえた個別避難計画の策定を支援します。

(2)その他の災害対策

  • 土砂災害の防止・被害軽減のために、警戒避難体制の整備を促進するとともに、防災拠点や避難場所、要配慮者利用施設が保全対象となっている土砂災害警戒区域等について、引き続き重点的に整備を進めます。
  • 災害発生時等の緊急支援体制の強化を図るため、DPAT(災害派遣精神医療チーム)を整備します。また、災害発生時の派遣に必要な知識の向上を図るため、市町村、保健所、精神科病院の職員に対して、DPATの活動内容や災害時の精神保健福祉活動等に関する研修を行います。

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