第3章第2項2 障害のあるこどもに関する支援の推進

  • 障害のあるこどもと障害のないこどもが共に学び、互いに理解し合う取組を推進するため、特別支援教育の一層の充実を図ります。
  • 障害のあるこどもが、将来、社会で自立できるように身近な地域で専門的な教育や医療の支援を行います。

(1)教育施策の充実

①教育支援(就学指導)の充実

  • 障害のあるこども一人一人の自立と社会参加を見据え、必要に応じた柔軟な学校や学びの場の変更など、その時点での教育的ニーズに最も的確に応える指導が提供できるよう、市町村教育委員会と連携して「一貫した教育支援」を進めていきます。

②特別支援教育の推進

  • 全ての学校において、障害のあるこどもたちへの支援の充実に向け、学校長の要請により、特別支援学校教員や、小学校・中学校の通級指導教室担当教員等の特 別支援教育に関する専門性のある教員による巡回相談を実施し、校内委員会の機 能強化を支援します。
  • 一人一人の教育的ニーズを正確に把握し、在学中だけでなく卒業後の進路先においても、適切な支援と合理的配慮が切れ目なく行われるよう、つなぎ愛シート(個別の教育支援計画)の活用を推進します。
  • 特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室担当教員を対象にした障害のある幼児児童生徒の理解や支援方法に関する研修を行う等、教員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。

 また、初任者研修や専門研修を通して、障害特性に係る基礎的な知識や個に応じた指導方法等、教員の特別支援教育に係る専門性の向上を図ります。

  • 障害のある幼児児童生徒の教育の充実を図るため、1年間の校種間交流プログラムの実施や、教育職員免許法認定講習会の実施を通した特別支援学校教諭二種免許状の取得促進により、特別支援教育に携わる教員の実践力や専門性を高めます。
  • 障害のあるこどもの教育を研究する国立特別支援教育総合研究所や大学に教員の派遣を行うとともに、1年間の校種間交流プログラムを実施し、地域の中核となる特別支援教育担当教員を計画的に養成し、地域の特別支援教育体制の充実を図ります。

③交流及び共同学習の推進

  • 特別支援学校と小学校・中学校・高等学校等の交流及び共同学習を通して、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が互いに理解し合う取組を進めるとともに、心のバリアフリーの推進に取り組みます。

④職業教育及び進路指導の充実

  • 障害のある生徒の「働く意欲・態度」を育むため、民間企業、福祉事業所等での現場実習の機会の拡充に取り組み、進路学習の充実を図ります。
  • 障害のある生徒の社会的自立、職業的自立に向けた力を育むため、学校・福祉・労働各機関とのさらなる連携を図り、個々の生徒のキャリア発達を支援する取組を進め、生徒が自分らしく働くことや豊かな社会生活が送れるよう、進路指導の充実に努めます。

⑤教育環境の整備

  • 日常生活を営むために医療を要する状態にある障害のあるこども(以下「医療的ケア児」という。)が安心して学校生活を送れるよう、医療的ケア児の在籍等に応じて各県立特別支援学校に看護師を配置します。

 また、医療的ケア児の多様なニーズに対応できるようガイドラインの整備や看護師研修の充実を図ります。

⑥地域社会における学習機会・環境の充実

  • 特別支援学校の生徒がスポーツを通じて交流する機会を確保するため、県特別支援学校体育大会の開催支援や近畿大会への生徒の派遣を支援します。
  • 県立図書館等における学習サービスの充実を図るため、大活字本や録音図書等、障害のある人のニーズに応じた資料を収集し、提供します。

(2)療育施策の充実

  • 児童相談所において、障害のあるこどもに関する相談に対応し、専門的な助言、指導を行います。
  • 乳幼児健康診査等の結果、心身の発達・発育に遅れや問題が発見された乳幼児とその保護者を対象に、医師等による療育相談指導を実施します。

 また、市町村や関係機関と緊密に連携し、切れ目なく円滑に早い段階で療育支援につなげます。

  • 障害のある未就学のこどもに対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う「児童発達支援センター」について、未設置の障害 保健福祉圏域への設置を働きかけます。また、県内全ての市町村で、障害のあるこどもが集団生活に適応できるように保育所、学校等に指導を行う「保育所等訪問支援」サービスの利用を促進するため、「児童発達支援センター」を中核とした地域の療育支援体制を確立します。
  • 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した重症心身障害児を支援する「児童発達支援事業所」及び「放課後等デイサービス事業所」について、各圏域に1か所以上設置し、重症心身障害児が身近な地域で必要な支援を受けることができる体制づくりを推進します。
  • 医療的ケア児や重症心身障害児に対する支援を適切に行える人材及び地域において保健、医療、福祉、保育、教育等関係者からの必要な支援を総合的に調整するコーディネーターを養成します。
  • 医療的ケアが必要な障害児等が、生活スタイルを選択できる体制づくりを推進します。具体的には、医療的ケア児等支援センターが相談に応じ、情報の提供や助言その他の支援、関係機関等への情報提供を実施するとともに、保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携促進、各圏域の医療的ケア児支援体制整備のサポートを行います。
  • 保護者が仕事等の理由で昼間家庭にいない児童に、遊びと生活の場を提供する放課後児童クラブ(学童保育)において、障害のあるこどもの利用を促進するため、専門的知識を有する職員の配置を支援します。
  • 聴覚障害の早期発見・早期支援が切れ目なく図られるよう、聴覚障害児支援拠点を中心に、保健・医療・福祉・教育の連携を強化するとともに、きこえとことばに不安のある乳幼児とその保護者に対して、「乳幼児きこえとことば相談」により地域巡回を通じて、適切な情報発信や相談支援を行います。
  • 新生児聴覚スクリーニング検査や乳幼児健康診査等の結果、発見された身体障害者手帳対象外の軽度・中等度難聴児について、早期の補聴器装用を支援します。

教育施策・療育施策における数値目標

項目

2022年度

2026年度

2029年度

(令和4年度)

(令和8年度)

(令和11年度)

小・中学校に在籍し特別支援教育を必要とする児童生徒のうち、つなぎ愛シート(個別の教育支援計画)による進学先への引継ぎを行った児童生徒の割合

小学校から中学校

93.9%

97.0%

100.0%

中学校から高等学校

91.0%

95.0%

98.0%

医療的ケア児等コーディネーター等の養成

356人

624人

825人

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