第3章 具体的な取組
第1項 施策の方向性
第1章に掲げた基本理念にのっとり、次の9項目を施策の柱として取り組みます。
1 差別の解消及び権利擁護の推進
県民一人一人が障害等について正しく理解するための啓発・広報活動に取り組み、障害を理由とする差別の解消、権利擁護や政治参加の機会確保の取組を推進します。
2 障害のあるこどもに関する支援の推進
障害のあるこどもが、一人一人の障害の状態やニーズに応じた指導と支援を受けながら、障害のあるこどもと障害のないこどもが共に学ぶことができる取組を推進します。
3 雇用・就労・経済的自立の推進
障害のある人が希望に応じて就労できるよう、就業機会の確保に努めるとともに、それぞれの障害の特性に応じた能力を発揮できるよう支援し、経済的自立を推進します。
4 安心して暮らせる地域づくりの推進
障害のある人が安心して生活できるよう、相談支援体制や障害福祉サービスの充実を図るなど、地域で協力し合う体制づくりを推進します。
5 保健・医療の充実
障害のある人が適切な治療を受けることができるよう、障害の早期発見、早期治療を推進します。
6 住みやすい生活環境づくりの推進
道路、公共交通機関や施設等のバリアフリー化を進め、障害のある人が住みやすい生活環境づくりを推進します。
7 情報アクセシビリティ・コミュニケーションに係る支援の充実
障害のある人が必要とする情報を十分に取得・利用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、情報のバリアフリー化や意思疎通支援者の養成を推進します。
8 防災対策の推進
災害が発生したときに、障害のある人が安全に避難し、避難生活を送ることができるような体制づくりを推進します。
9 文化芸術活動・パラスポーツの推進
障害のある人が生きがいを感じ、充実した生活を送ることができるよう、文化芸術活動やパラスポーツに取り組める環境づくりを推進します。