紀の国障害者プラン2018
第5次和歌山県障害者計画、第5期和歌山県障害福祉計画、第1期障害児福祉計画
はじめに
和歌山県では、平成26年度から平成29年度までの4年間を計画期間とする「紀の国障害者プラン2014」を策定し、障害のある人もない人も社会の一員として互いに人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を実現するため、総合的に障害者施策を進めてきました。この度、「紀の国障害者プラン2014」の期間が満了することに伴い、「紀の国障害者プラン2018」を策定しました。
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第1章 第2章第1項 第2章第2項 第3章(冒頭) 第3章第2項1 第3章第2項2 第3章第2項3 第3章第2項4 第3章第2項5 第3章第2項6 第3章第2項7 第3章第2項8
第4章第1項 第4章第2項(和歌山市圏域) 第4章第2項(海草圏域) 第4章第2項(那賀圏域) 第4章第2項(伊都圏域) 第4章第2項(有田圏域) 第4章第2項(日高圏域)
第4章第2項(西牟婁圏域) 第4章第2項(東牟婁圏域) 第4章第3項(地域生活支援事業)
計画策定の趣旨
新たな社会情勢に対応するため、平成30年度を始期とする「紀の国障害者プラン2018」を策定し、障害のある人もない人も社会の一員として互いに人権を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指します。
計画の位置づけ
この計画は、障害基本法で規定される本県の障害者計画で、障害者総合支援法に規定される本県の第5期障害福祉計画及び児童福祉法で規定される第1期障害児福祉計画を含みます。
計画の考え方
1 基本理念
和歌山県では、共生社会の実現に向け、障害のある人を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害のある人の行動を制限し、社会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、県が取り組むべき障害者施策の基本的な方向を定めます。
2 基本原則
基本理念の実現を目指し、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策 について、次に掲げる基本原則にのっとり、総合的かつ計画的に推進します。
(1)地域社会における共生について
全ての障害のある人が、障害のない人と平等に基本的人権を享有する個人として生活を保障されることを前提に、次に掲げる機会の確保・拡大を図ります。
1 社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会の確保
2 地域社会において他の人々と共生することを妨げられず、どこで誰と生活するかについて選択する機会の確保
3 言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択する機会の確保
4 情報の取得又は利用のための手段について選択する機会の拡大
(2)障害を理由とする差別の禁止について
障害を理由とする差別その他の権利利益を侵害する行為の禁止と、社会的障壁を除去するための合理的配慮が提供されるよう取り組みます。
3 計画の各分野に共通する横断的視点
(1)障害のある人の自己決定の尊重及び意思決定の支援
障害のある人は、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体であり、障害者施策の策定や実施においては、障害のある人及びその家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重します。
また、障害のある人等の意見を聴くにあたり、適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう支援に努めるとともに、意思疎通のための手段を選択する機会の提供を行います。
(2)当事者本位の総合的な支援
障害のある人が乳幼児期から高齢期まで各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、福祉、保健、教育、医療、労働、文化芸術・スポーツ等の各分野の有機的な連携のもと、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行います。
支援に当たっては、障害者施策が、障害のある人が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、支援は障害のある人が直面するその時々の困難の解消だけに着目するのではなく、障害のある人の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があることに留意します。
(3)障害特性等に配慮した支援
障害者施策は、性別、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた障害のある人の個別的な支援の必要性を踏まえて策定し、実施します。
また、知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう、重度心 身障害その他の重複障害など、より一層の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害について、県民の更なる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに、施策の充実を図ります。
(4)アクセシビリティの向上
障害者権利条約や障害者基本法では、障害のある人が直面する困難や制限が、障害のある人個人の障害と社会的な要因の両方に起因するという視点が示されています。
こうした視点を踏まえ、障害のある人の社会参加を実現し、障害の有無にかかわ らず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して生活できるようにするため、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、社会のあらゆる場面でハード、ソフト両面のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティ(施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさ)の向上を図ります。
特に、障害を理由とする差別は、障害のある人の自立や社会参加に深刻な悪影響を与えるものであり、社会全体で、その解消に向けた取組が行われる必要があるため、障害者差別解消法に基づき、市町村や障害者団体と連携を図りつつ、事業者や県民の理解を深め、障害を理由とする差別の解消に取り組みます。
併せて、社会全体でバリアフリー化を推進する観点から、積極的な広報・啓発活動に取り組み、企業や市民団体等の取組を支援します。
(5)総合的かつ計画的な取組の推進
障害のある人が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、市町村等との適切な連携及び役割分担の下で、障害者施策を策定、実施する必要があります。
また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、 子供・子育て関係施策、男女共同参画施策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策に取り組みます。