第3章(冒頭)
第3章 具体的な取組
第1項 施策の方向性
- 県が行う障害者施策について、第1章に掲げた基本理念に則り、次の8項目を施策の柱として取り組みます。
1.障害等についての理解促進
県民一人ひとりが障害等について正しく理解するため、啓発・広報活動を促進します。
2.障害のある子供に関する支援の推進
障害のある子供が、将来、社会で自立できるよう、一人ひとりの障害の状態やニーズに応じた指導と支援を受けながら、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に学ぶことを目指す取組を推進します。
3.雇用・就労・経済的自立の推進
障害のある人が希望に応じて就労できるよう、就業機会の確保に努めるととも に、それぞれの障害の特性に応じた能力を発揮できるよう、障害のある人の経済 的な自立を推進します。
4.安心して暮らせる地域づくりの推進
障害のある人が安心して生活できるよう、相談支援体制や障害福祉サービスの 充実を図る等、地域で協力し合う体制づくりを推進します。
また、障害を理由とする差別の解消や権利利益の侵害の防止を推進します。
5.保健・医療の充実
障害のある人が適切な治療を受けることができるよう、障害の早期発見、早期
治療を推進します。
6.住みやすい生活環境づくりの推進
道路、公共交通機関や施設等のバリアフリー化を進め、障害のある人が住みや すい生活環境づくりを推進します。
7.情報・コミュニケーションに係る支援の促進
意思疎通支援者による情報保障等、必要な情報のアクセシビリティ(利用しや すさ)の向上を図ります。
8.防災対策の推進
災害が発生したときに、障害のある人が安全に避難し、避難生活を送ることが できるような体制づくりを推進します。