第3章第2項8

8.防災対策の推進

  • 本県では、地震、津波、風水害などの災害による「犠牲者ゼロ」を実現するた め、防災・減災対策を最優先で実行しています。その中で、障害のある人等、 災害時に配慮が必要となる方々への取組をより一層推進します。
  • 災害発生時の被災者へのこころのケア支援体制の充実を図ります。

(1)被災時の避難対策

  • 災害発生時、聴覚障害のある人には「防災わかやまメール配信サービス」を活用して迅速に情報提供を行います。視覚障害のある人には市町村の防災行政無線、テレビやラジオ等音声を活用した情報提供を行います。また、誰もが安全に避難できるよう、様々な手段によって、気象情報、避難情報や避難所開設情報等、必要な情報を迅速に提供します。
  • 避難支援者の確保及び避難行動要支援者名簿に基づく「避難行動要支援者の個別計画」の作成を市町村に働きかけます。また、避難訓練を実施する等、避難行動要支援者の安全確保に取り組むよう併せて働きかけます。
  • 災害発生時には、障害のある人もない人も皆がまずは最寄りの一般避難所へ避難 し、その後、一般避難所での長期の避難生活が困難である障害のある人については、それぞれの障害特性に応じた福祉避難所を開設して対応していくこととなっています。福祉避難所の適正な件数の確保を引き続き市町村に働きかけます。また、ろう者が集まる福祉避難所には手話通訳を配置するなど、障害のある人が 安心して過ごせる避難所の運営に取り組みます。
  • 災害時に迅速な対応ができるよう、ボランティアの登録・養成を促進します。また、障害のある人を支えるボランティアの日頃の活動が災害時にも活かされるよう、県災害ボランティアセンター(県社会福祉協議会)の災害時対応訓練等を支援します。
  • 難病患者や小児慢性特定疾病児童及びその家族の災害対策として、災害対策研修会を継続的に開催します。また、市町村、保健所、訪問看護ステーション、介護事業所、医療機関等と連携し、人工呼吸器使用者など在宅で療養する重症難病患者等の特性を踏まえた個別支援計画の策定を進めます。

(2)その他の災害対策

  • 土砂災害の防止・被害軽減のために、土砂災害警戒区域等の指定を推進し、警戒避難体制の整備を促進するとともに、防災拠点や避難場所、要配慮者利用施設が保全対象となっている土砂災害危険箇所について、引き続き重点的に整備を進めます。
  • 災害発生時等の緊急支援体制の強化を図るため、DPAT(災害派遣精神医療チーム)を整備します。また、災害発生時の派遣に必要な知識の向上を図るため、 市町村、保健所、精神科病院の職員に対して、DPATの活動内容や災害時の精 神保健福祉活動等に関する研修を行います。
2016年度 2020年度 2023年度
個別計画策定市町村数 4市町村 30市町村 30市町村

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