建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード
建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード
建設部で受付等を行っている業務の様式については以下の方法で入手できます。
総務調整課
- 建設業許可関係
建設業許可申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
建設業許可申請(技術調査課のホームページに移動します。) - 解体工事業登録申請関係
解体工事業登録申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。 - 解体工事業(技術調査課のホームページに移動します。
浄化槽工事業登録関係
浄化槽工事業登録に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。 - 浄化槽工事業概要(技術調査課のホームページに移動します。)
工事 |
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業務 |
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- 建設リサイクル法の届出様式(技術調査課ホームページ内)
管理保全第一課(和歌山市)・海南工事事務所管理保全課(海南市、紀美野町)
道路関係
道路法
- 道路占用許可申請(エクセル形式 25キロバイト)
道路占用許可申請(PDF形式 36キロバイト) - 道路占用料金減免申請(ワード形式 24キロバイト)
道路占用料金減免申請(PDF形式 10キロバイト) - 道路掘削許可申請(ワード形式 29キロバイト)
道路掘削許可申請(PDF形式 15キロバイト) - 道路工事施工承認(ワード形式 37キロバイト)
道路工事施工承認(PDF形式 18キロバイト) - 道路占用廃止届(ワード形式 26キロバイト)
道路占用廃止届(PDF形式 12キロバイト) - 特殊車両通行許可・認定申請(エクセル形式 49キロバイト)
特殊車両通行許可・認定申請(PDF形式 11キロバイト) - 道路幅員証明(エクセル形式 18キロバイト)
道路幅員証明(PDF形式 11キロバイト)
都市公園法
- 都市公園占用許可申請(ワード形式 31キロバイト)
都市公園占用許可申請(PDF形式 33キロバイト) - 都市公園設置管理許可申請(ワード形式 34キロバイト)
都市公園設置管理許可申請(PDF形式 36キロバイト) - 都市公園行為許可申請(ワード形式 30キロバイト)
都市公園行為許可申請(PDF形式 27キロバイト)
その他
管理保全第二課(和歌山市)・海南工事事務所管理保全課(海南市、紀美野町)
河川関係
〇 「河川法許可申請の手引き ー 令和4年8月改訂版 ー 」
※占用許可申請書の記入方法、必要書類等をまとめておりますので、提出にあたってはこちらの手引きを参照ください。
※おおむね、申請から許可の決定まで3週間程度の期間を要します。
許可を受けるまでは許可を要する行為に着手できませんので、時間に余裕をもって申請ください。
※申請の内容や混雑状況によっては、申請に不備等がない場合でも、実際の処理期間が上記期間を超える場合があります。
河川法
- 河川の占用許可等に関する様式は、以下の(1)~(6)のうち、該当するものをご提出ください。
なお、必要書類については、「河川法許可申請の手引き ー 令和4年8月改訂版 ー 」にも掲載しております。
(1) 法第24条(土地の占用許可)に基づく申請書(word形式)
※1.記入例はこちら
※2.法第24条(土地の占用許可)及び法第26条1項(工作物の新築等)に基づく申請は本データを使用ください。
※1.記入例はこちら
※1.記入例はこちら
(4) 占用許可に係る理由書(参考様式)(word形式)
※1.占用許可の更新対象者は、こちらのリンクより記入要領を参考にしてください。
※2.新規で占用許可を受けたい場合は、海草振興局建設部管理保全課河川管理グループに問い合わせください。
(5) 河川占用料減免申請書(参考様式)【国管理河川(紀の川のみ)】(word形式)
河川占用料減免申請書(参考様式)【県管理河川(紀の川以外)】(word形式)
- 法26条第1項に基づく【工作物の新築等】の許可を受けて設置した工作物の「用途を廃止」した場合は、速やかに以下の(1)を、法第 24 条に基づく【土地の占用】 の許可を受けた後に「占用を廃止」した場合は、その事由が生じた日から 1 か月以内に以下の(2)の届出を行ってください。
なお、用途廃止の届出については、工作物の除却に係る許可申請や占用廃止の届出と同時に行っても構いませんので、その場合は以下(3)の届出を行ってください。
また、期間中に許可を受けた行為(工事)が、「天災等やむをえない事由により中止」となった場合は、以下の(4)の届出を行ってください。
(2) 占用廃止届(参考様式)(word形式)
(3) 用途廃止届兼占用廃止届(参考様式)(word形式)
(4) 行為中止届(参考様式)(word形式)
-
「実際に河川敷地を占用している方」が現在の許可名義人の方と「異なる」場合において、「占用者がすでにお亡くなりになられる等により占用物件の承継を行う」場合は、以下の(1)を提出ください。(2)は、事務担当者から求めに応じて提出ください。
また、同様に「実際に河川敷地を占用している方」が現在の許可名義人の方と「異なる」場合、「占用者の意思により占用物件を別の方に譲り渡したい場合」は、以下の(3)、(4)並びに(5)を提出ください。
※いずれの提出についても、下記の書類以外に追加で求める場合がありますので、予めご了承ください。
(1) 法第33条第3項(許可に基づく地位の承継の届出)に基づく地位承継届(word形式)
※記入例はこちら
(2) 遅延理由書(word形式)
(3) 法第34条第1項(権利の譲渡)に基づく権利譲渡届(word形式)
※記入例はこちら
(4) 権利譲渡理由書(word形式)
(5) 権利譲渡に関する当事者の意思を表す書面(word形式)
海岸法
- 海岸保全区域(一般公共海岸区域)を占用する場合は、以下の(1)を提出ください。
(1) 海岸法第7条第1項(第37条の4)に基づく申請書(word形式)
河川愛護活動
- 河川愛護活動に関する届出や活動報告等は、以下の(1)~(3)をご確認ください。
(1) 設立届(word形式)
(2) 代表者変更届(word形式)
(3) 活動計画及び実績報告書様式(excel形式)
その他
(1)公共用地境界確定申請書(ワード形式)
(2)公共用地境界確定原本証明(ワード形式)
(3)都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(ワード形式)
(4) 緊急工事届出書(word形式)※ただし、緊急の場合に限る。