屋外広告業登録について
屋外広告業とは
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
元請け、下請けという立場に関わらず、和歌山県内(和歌山市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、和歌山県知事の登録が必要になります。
なお、屋外広告物の製作・印刷だけを請け負う場合や、工事を請け負わない広告代理店業、自らの屋外広告物を自ら設置する場合等は屋外広告業に該当しません。
申請には、必要事項を記入した必要書類を作成し、都市政策課にご提出ください。郵送での申請・届出も可能です。
なお、登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録を受けてください。(有効期限満了日の2~3ヶ月前を目安に申請を行ってください。)
また、登録内容に変更が生じた場合は、変更発生日から30日以内に変更届出をしなければなりません。
(注意事項)
- 屋外広告業者は、標識の掲示と帳簿の備え付けが義務付けられています。(様式はこちら)
- 和歌山市内で屋外広告業を営む場合は、和歌山市での屋外広告業登録が必要となります。(和歌山市屋外広告業登録)
和歌山県の業登録では和歌山市内での屋外広告業を営むことは出来ませんので、ご注意ください。