屋外広告業登録事項変更届出
登録事項の変更の届出について
登録内容に下記事項の変更が生じた場合は、変更発生日から30日以内に変更届出をしなければなりません。
(和歌山県屋外広告物条例第23条の5)
- 商号、名称、所在地の変更(法人登録の場合)
- 氏名、住所の変更(個人登録の場合)
- 和歌山県の区域内において営業を行う営業所の名称、所在地の変更
- 法人の役員の変更
- 申請者が未成年の場合の法定代理人の氏名、住所、法人の役員の氏名の変更
- 業務主任者の氏名、所属営業所の変更
提出書類
- 屋外広告業登録事項変更届出書
(別記第13号様式)
屋外広告業登録事項変更届出書(PDF形式 42キロバイト)
屋外広告業登録事項変更届出書(ワード形式 37キロバイト)
記入例_屋外広告業登録事項変更届出書(PDF形式 66キロバイト)
- 誓約書
(別記第11号の2様式)
誓約書(PDF形式 56キロバイト)
誓約書(ワード形式 30キロバイト)
記入例_誓約書(PDF形式 84キロバイト)
- 略歴書
(別記第11号の3様式)
略歴書(PDF形式 27キロバイト)
略歴書(ワード形式 33キロバイト)
記入例_略歴書(PDF形式 78キロバイト)
- 必要添付書類
変更事項によって必要となる添付書類が異なります
変更届出書の注意書欄に詳細が記載されていますので、それに従って提出願います。