屋外広告業廃業届出
屋外広告業廃業の届出について
下記理由により屋外広告業を廃業する場合は、廃業したその日から30日以内に廃業届出をしなければなりません。
(和歌山県屋外広告物条例第23条の6)
- 本人が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産により解散した場合
- 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
- 和歌山県内の区域内において屋外広告業を廃止した場合
提出書類
- 屋外広告業廃業等届出書
(別記第13号の2様式)
屋外広告業廃業等届出書(PDF形式 43キロバイト)
屋外広告業廃業等届出書(ワード形式 37キロバイト)
記入例_屋外広告業廃業等届出書(PDF形式 68キロバイト)
- 交付を受けている屋外広告業登録済証の原本