屋外広告業新規登録
新規の登録申請について
和歌山県内(和歌山市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、和歌山県知事の登録を受けなければなりません。
下記提出書類により、 新規登録申請を行ってください。
なお、登録の有効期間は5年となっていますので、有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請が必要となります。
(和歌山県屋外広告物条例第23条)
提出書類
- 屋外広告業登録申請書
(別記第11号様式)
屋外広告業登録申請書(PDF形式 50キロバイト)
屋外広告業登録申請書(ワード形式 50キロバイト)
記入例_屋外広告業登録申請書(新規)(PDF形式 208キロバイト)
- 誓約書
(別記第11号の2様式)
誓約書(PDF形式 56キロバイト)
誓約書(ワード形式 30キロバイト)
記入例_誓約書(PDF形式 84キロバイト)
- 略歴書
(別記第11号の3様式)
略歴書(PDF形式 27キロバイト)
略歴書(ワード形式 33キロバイト)
記入例_略歴書(PDF形式 78キロバイト)
(補足)
個人登録の場合は本人分
法人登録の場合は役員全員分(監査役を除く)
申請者が未成年の場合は法定代理人分
- 法人である場合は登記事項証明書の原本
(補足)
履歴事項全部証明書
3ヶ月以内発行のもの
- 業務主任者の資格、認定書等の書類の写し
(補足)
業務主任者になり得る者は、和歌山県屋外広告物条例第25条に規定されている屋外広告士、講習会課程修了者などです
- 屋外広告業登録手数料(10,000円)
(補足)
和歌山県収入証紙または郵便為替(普通為替証紙)にて納付して下さい
それ以外(現金等)での受付は致しかねますのでご了承下さい
郵便為替の場合、指定受取人欄には「和歌山県」とご記入ください
- 屋外広告業登録済証送付のための510円分切手を貼った返信用の角2封筒
- 書類提出時の注意点
郵送での申請も可能です
手続き上、副本は不要です
クリアファイルに入れていただく必要はございません