屋外広告業更新登録
更新の登録申請について
和歌山県の屋外広告業登録の有効期間は5年です。
登録の有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
有効期間満了日の30日前までに、下記提出書類により、更新登録申請を行ってください。(有効期限満了日の2~3ヶ月前を目安に申請を行ってください。)
(和歌山県屋外広告物条例第23条)
提出書類
- 屋外広告業登録申請書
(別記第11号様式)
屋外広告業登録申請書(PDF形式 50キロバイト)
屋外広告業登録申請書(ワード形式 50キロバイト)
記入例_屋外広告業登録申請書(PDF形式 98キロバイト)
- 誓約書
(別記第11号の2様式)
誓約書(PDF形式 56キロバイト)
誓約書(ワード形式 30キロバイト)
記入例_誓約書(PDF形式 84キロバイト)
- 略歴書
(別記第11号の3様式)
略歴書(PDF形式 27キロバイト)
略歴書(ワード形式 33キロバイト)
記入例_略歴書(PDF形式 78キロバイト)
(補足)
個人登録の場合は本人分
法人登録の場合は役員全員分(監査役を除く)
申請者が未成年の場合は法定代理人分
- 法人である場合は登記事項証明書の原本
(補足)
履歴事項全部証明書
3ヶ月以内発行のもの
- 業務主任者の資格、認定書等の書類の写し
(補足)
業務主任者になり得る者は、和歌山県屋外広告物条例第25条に規定されている屋外広告士、講習会課程修了者などです
- 屋外広告業登録手数料(10,000円)
(補足)
和歌山県収入証紙または郵便為替(普通為替証紙) にて納付して下さい
それ以外(現金等)での受付は致しかねますのでご了承下さい
郵便為替の場合、指定受取人欄には「和歌山県」とご記入ください
- 屋外広告業登録済証送付のための180円分切手を貼った返信用の角2封筒
- 現在発行している登録済証の写し
- 書類提出時の注意点
郵送での申請も可能です
手続き上、副本は不要です
クリアファイルに入れていただく必要はございません