和歌山県の景観施策

和歌山県の景観施策について

 景観意識の高まりを背景に、我が国初の景観に関する総合的な法律である景観法が平成16年6月に公布されました。
 和歌山県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の文化的景観を始め、誇るべき景観が数多く存在しています。
 それらの価値に気づき、和歌山県民の財産として、保全し、創造し、また次世代に引き継いでいかなければなりません。
 和歌山県では、これらの景観形成のため、「和歌山県景観条例」および「和歌山県景観計画」を策定しました。
 

和歌山県景観条例

和歌山県景観計画

届出制度(通知制度)
 

「高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域」の指定に係る和歌山県景観計画の変更について

 橋本市内及び九度山町内の「高野参詣道 黒河道」が世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録(平成28年10月24日) されたこと受けて、新たに「高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域」を指定する和歌山県景観計画を変更しました(令和2年12月15日施行)。

 この地域では、令和2年12月15日以降、色彩基準など守っていただく景観形成の基準が変更となり、景観法に基づく届出が必要となる建築物等の規模が引き下げられ、これまでよりも小規模な建築物の建築なども届出の対象となります。

高野参詣道(黒河道) 高野参詣道(黒河道)
黒河道の景観と一体となった地域の景観保全

和歌山県景観条例

 景観法の規定のもと、「和歌山県景観条例」を平成20年3月24日に制定しました。
 条例には、良好な景観形成のために、県や県民等が守るべき責務、景観形成の基本となる景観計画の策定および運用のための必要事項、届出対象となる行為、景観審議会の設置や運営などについて規定しています。
 また、条例施行規則には、条例の施行に関し必要な事項を定めています。
 

既存建築物の行為の制限と事前協議制度

 景観上重要な地域について、既存の建築物において一部行為を行う場合は、建築物全体が景観計画に適合する必要があります。また、景観上重要な地域において、一定規模以上の建築物については、景観法に基づく届出より以前に、事前協議を行う必要があります。
 

和歌山県景観計画

 「和歌山県景観計画」は、和歌山県の景観形成に関する基本的な計画となるものであり、平成21年1月1日より施行しました。
 景観計画には、景観計画の区域の範囲や区域内における景観形成の方針、行為の制限に関する事項などを規定しています。
 

和歌山県景観計画の構成

  1. 景観形成の理念
  2. 景観計画の区域
  3. 良好な景観の形成に関する方針
  4. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
  5. 景観資源
  6. わかやま景観づくり協定
  7. 公共事業
  8. 景観農業振興地域整備計画の策定
  9. その他の事項

和歌山県景観計画の変遷

    届出制度

     景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に景観法の規定により、届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする必要があります。
     特定景観形成地域や国指定名勝、重要伝統的建造物群保存地区の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては事前協議を行う必要があります(詳細は、下記「事前協議について」をご確認ください)。
     


    ●景観法に基づく届出制度における太陽光発電施設の取り扱い変更について

     固定価格買取制度開始以降、導入が増えている太陽光発電施設に関し、周辺の良好な景観との調和を図る観点から、その設置行為について、従来の一定の高さを超える場合に加えて、一定の築造面積を超える場合にも景観法に基づく届出を求めることとなりました。

     これに伴い、平成29年5月8日以降、一定の規模を超える太陽光発電施設の設置行為について、景観法に基づく届出及び景観形成基準への適合が必要となります。
     また、太陽光発電事業者等が景観に配慮した事業計画を策定できるよう「太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドライン」を策定しました。太陽光発電施設を設置する際は、ガイドラインに沿った計画として下さい。
     なお、景観行政団体である和歌山市、田辺市、高野町、有田川町の区域では、市町が独自に条例を制定し、規制誘導を行うため、和歌山県に対して届出をする必要はありません。
     

    和歌山県景観ガイドラインについて

     景観法に基づく行為制限のしくみや和歌山県景観計画に定められた景観形成基準について解説した「和歌山県景観ガイドライン」がありますので、実際の手続きの際は参照してください。
     

    景観法に基づく通知について

     国の機関または地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。
     

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