事前協議制度について

事前協議の流れ

一部の行為について、必ず届出の提出の前に事前協議を行ってください。

事前協議の流れの画像

事前が必要となる地域・行為

 事前協議の対象となる行為は、届出対象となるのかを確認してください。ただし、対象となるのは建築物のみです。
 届出対象行為となる場合、景観計画区域内では、景観形成基準に基づき、計画してください。

(1)事前協議対象地域(和歌山県条例に基づく特定景観形成地域)
番号

特定景観形成地域

位置(下記市町の一部地域)

対象建築物の規模

1 熊野参詣道(中辺路) 新宮市・那智勝浦町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

2 高野参詣道(町石道)周辺 かつらぎ町・九度山町・紀の川市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

3 熊野参詣道(大辺路) 白浜町・すさみ町・那智勝浦町・太地町・串本町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

4 熊野川周辺 新宮市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

5 高野参詣道(黒河道) 橋本市・九度山町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

(2)事前協議対象地域(国指定名勝、重要伝統的建造物群保存地区から100メートル以内の区域)平成29年10月13日現在
番号

国指定名勝等名称

位置

対象建築物の規模 詳細図(参考)
1 琴ノ浦温山荘庭園 海南市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

琴ノ浦温山荘庭園(PDF形式 561キロバイト)
2 根来寺庭園 岩出市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

根来寺庭園(PDF形式 1,301キロバイト)
3 粉河寺庭園 紀の川市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

粉河寺庭園(PDF形式 1,081キロバイト)
4 瀞八丁 新宮市

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

瀞峡(PDF形式 511キロバイト)
5 那智大滝 那智勝浦町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

那智大滝(PDF形式 165キロバイト)
6 橋杭岩 串本町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

橋杭岩(PDF形式 137キロバイト)
7 円月島(高嶋)・千畳敷・三段壁 白浜町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

円月島(高嶋)(PDF形式 524キロバイト)
及び
千畳敷(PDF形式 730キロバイト)
8 南方曼陀羅の風景地
八上神社
上富田町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

八上神社(PDF形式 381キロバイト)
9 南方曼陀羅の風景地
田中神社
上富田町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

田中神社(PDF形式 1,336キロバイト)
10 南方曼陀羅の風景地
九龍島
串本町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

九龍島(PDF形式 102キロバイト)
11 南方曼陀羅の風景地
金刀比羅神社
白浜町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

金刀比羅神社(PDF形式 130キロバイト)
12 湯浅町湯浅伝統的建造物群保存地区 湯浅町

高さ13メートル超または

建築面積1,000平方メートル超

湯浅町伝建地区(PDF形式 583キロバイト)

事前協議の開始時期、提出書類

 事前協議の対象となる地域で、建築物にかかる景観法に基づく届出対象行為を行う場合、届出より前に事前協議書を提出してください。提出先は、県となります。
 届出に際し、必要となる書類は以下のとおりです。

事前協議書

 景観計画区域内における事前協議書(令和3年4月1日改正)
 (様式ダウンロードエクセル形式を開きます事前協議書(エクセル形式 50キロバイト)PDF形式を開きます事前協議書(PDF形式 63キロバイト)

添付書類

 行為の規模等によっては、図面の縮尺以下であってもかまいません。


建築物

  1. 敷地の位置および敷地周辺の状況が分かる図面
    (補足)縮尺2,500分の1以上
  2. 敷地および敷地周辺の状況が分かる写真
    (補足)建築物(工作物)の周辺状況、背後景観が見取れるもの
  3. 敷地内における建築物(工作物)の位置が分かる図面
    (補足)「縮尺100分の1以上
  4. 建築物に彩色をした2面以上の立面図
    (補足)縮尺50分の1以上。色彩のマンセル値を記入してください。
    (マンセル値 日本産業規格JISZ8721で定める色相、明度および彩度の三属性の値で表す数値)

(補足)事前協議は建築物のみ対象となります。工作物、開発行為、土地の形質の変更等の行為は、事前協議は不要です。

委任状 

 届出に際し代理人をおく場合、委任状を提出する必要があります。(様式は任意)

事前協議の終了

 事前協議書が届き次第、行為の内容が景観形成基準に適合しているかどうかの確認を行います。
 基準に適合している場合は、事前協議書の完了確認欄に事前協議が完了したことを記入し、副本を返却します。
 事前協議が完了した協議書を添付して、景観法に基づく届出を行うことで、届出時に一部書類を省略することができます。

 なお、景観形成基準に適合していないと判断した場合には、事前協議を継続し、内容について助言指導を行います。

事前協議書の提出

 行為を行う場所を管轄する下表の県の担当課室等へ提出してください。
 提出先は、都市政策課または県振興局建設部となります。
 事前協議書提出に際し、必要となる書類は以下のとおりです。
 事前協議書を3部(正1部、控2部)作成し、行為を行う場所を管轄する都市政策課または県振興局建設部へ提出してください。
 

提出先
管轄区域 担当課室名 TEL FAX 所在地 所在地
海南市・紀美野町

和歌山県庁

都市政策課

073-441-3228 073-441-3232 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
岩出市・紀の川市

那賀振興局建設部

総務調整課

0736-61-0121 0736-61-0034 〒649-6223 岩出市高塚209
橋本市・かつらぎ町・九度山町

伊都振興局建設部

総務調整課

0736-33-4935 0736-33-4928 〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
有田市・広川町・湯浅町

有田振興局建設部

総務調整課

0737-64-1422 0737-64-1268 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1

御坊市・日高町・日高川町

・由良町・美浜町・印南町

・みなべ町

日高振興局建設部

総務調整課

0738-24-2945 0738-24-2920 〒644-0011 御坊市湯川町財部651
上富田町・白浜町

西牟婁振興局建設部

総務調整課

0739-26-7921 0739-26-7927 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
すさみ町・串本町・古座川町

串本建設部

総務管理課

0735-62-0755 0735-62-5808 〒649-3503 東牟婁郡串本町サンゴ台783-8

新宮市・那智勝浦町

・太地町・北山村

新宮建設部

総務調整課

0735-21-9623 0735-21-9643 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8

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