個人県民税
個人県民税
個人県民税は、所得の額に関係なく一定の額を負担する「均等割」と、前年中の所得に対して課税される「所得割」があります。なお、この税金は個人の市町村民税とあわせて市町村で課税されています。
納める人
- 1月1日現在で県内に住所がある人
均等割と所得割 -
1月1日現在で県内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その市町村内に住所のない人
均等割
納める額
(1)均等割:1,500円
紀の国森づくり税のため、500円が加算されています。(平成19年度から令和8年度まで)
※令和6年度から、個人住民税均等割と併せて「森林環境税(国税)」が1人年額1,000円徴収されます。
(2)所得割
前年の所得金額をもとに計算します。計算式を算式で表すと、次のとおりです。
所得割(税額)=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
- 税率は、県民税4パーセントです。(市町村民税の税率については、「個人市町村民税」をご覧ください。)
- 所得金額の計算について、詳しくは「個人県民税 所得金額の計算方法」をご覧ください。
- 所得控除額について、詳しくは「個人県民税 所得控除」をご覧ください。
- 税額控除額について、詳しくは「個人県民税 税額控除」をご覧ください。
非課税
詳しくは、「個人県民税の非課税」をご覧ください。
申告と納税
申告や納税などの事務は、個人市町村民税とあわせて市町村で行います。
1 申告
3月15日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をした人や、給与所得のみの人はその必要はありません。
2 納税
(1)給与所得者
6月から翌年5月までの毎月の給与から給与支払者が住民税を差し引いて市町村に納めます(特別徴収)。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収の徹底について」をご覧ください。
(2)65歳以上の年金受給者
4月から翌年2月までの各偶数月に、年金から、年金保険者が住民税を引き落として市町村に納めます。
詳しくは、「個人県民税の公的年金からの特別徴収制度」をご覧ください。
(3)上記以外の所得者
市町村から送付される納税通知書により、6月、8月、10月及び1月(市町村によっては、これと異なる納期の場合があります。)の年4回に分けて納税してください。
お問い合わせ先
個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。