個人県民税 税額控除
個人県民税 税額控除
税額控除とは、税額を算出した後に、その税額から差し引く額のことで、次の6つの控除があります。
調整控除
所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増加を調整するため、個人県民税所得割額から次の額を控除します。
合計課税所得金額が200万以下の場合
イとロのいずれか小さい額の2パーセント
イ:人的控除額の差の合計額
ロ:個人住民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×2パーセント
この額が、1,000円未満の場合は、1,000円
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
配当割または株式等譲渡所得割が特別徴収された配当所得等について、個人住民税の申告書(所得税の確定申告書を含む)を提出した場合には、当該配当割額または株式等譲渡所得割額が控除されます。
寄附金税額控除
(1)の寄附を行った場合、(2)の方法により計算された金額が控除されます。 ただし、寄附金税額控除の対象となる寄附金の合計額は、総所得金額等の30パーセントが限度となります。
(1)寄附金税額控除の対象となる寄附金
- 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
- 県共同募金会又は日本赤十字社和歌山県支部に対する寄附金(総務大臣が定めたもの又は当該寄附金の募集について総務大臣の承認を受けたものに限ります。)
- 和歌山県が条例で指定する団体に対する寄附金(詳しくは、「条例で指定する団体に寄附した場合の寄附金税額控除について」をご覧ください。)
(2)控除できる額
次のアとイの合計額が控除されます。
ア (1)の1から3までの寄附金の場合
{(寄附金の合計額)-2,000円}×4パーセント
イ (1)の1の寄附金の場合
{{寄附金の合計額}-2千円}×{90パーセント-(所得税の限界税率)×1.021}×5分の2
ただし、個人県民税所得割の額の20パーセントが限度となります。
※令和元年6月1日以降に支出する寄附金については、総務大臣の指定を受けた地方団体への寄附金のみが対象となります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
平成11年から平成18年末まで、または平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(県民税所得割、市町村民税所得割)から次の金額を限度として控除されます。
※所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目~13年目)において、所得税から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
平成26年3月末までに入居した場合
県民税・市町村民税からの控除額の合計は、所得税の課税総所得金額等の5パーセントパーセント(限度額97,500円)
内訳は、以下のとおりです。
県民税からの控除額:所得税の課税総所得金額等の2パーセント(限度額39,000円)
市町村民税からの控除額:所得税の課税総所得金額等の3パーセント(限度額58,500円)
平成26年4月から令和3年12月末までに入居した場合
県民税・市町村民税からの控除額の合計は、 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円)
内訳は、以下のとおりです。
県民税からの控除額: 所得税の課税総所得金額等の2.8パーセント(限度額54,600円)
市町村民税からの控除額: 所得税の課税総所得金額等の4.2パーセント(限度額81,900円)
令和4年1月から令和7年12月末までに入居した場合
県民税・市町村民税からの控除額の合計は、 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(限度額97,500円)
内訳は、以下のとおりです。
県民税からの控除額:所得税の課税総所得金額等の2パーセント(限度額39,000円)
市町村民税からの控除額:所得税の課税総所得金額等の3パーセント(限度額58,500円)
お問い合わせ先
個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。