個人県民税 所得金額の計算方法
個人県民税 所得金額の計算方法
所得は10種類に分けられ、それぞれの所得について所得金額の計算方法が定められています。
(1) 利子所得(預貯金や公社債の利子など)
所得金額=収入金額
- 利子所得は原則、県民税利子割又は県民税配当割として分離課税(他の所得と区分して課税)されますが、外国の銀行等の預貯金の利子や、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の株主等が受け取るものについては、総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(2)配当所得(株式や出資の配当など)
所得金額=収入金額-元本取得のための負債の利子
- 県民税配当割が課税される上場株式等の利益の配当、公募株式投資信託等の収益の分配で申告不要としたもの及び申告して分離課税を選択したものを除き、総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(3)不動産所得(地代、家賃など)
所得金額=総収入金額-必要経費
- 総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(4)事業所得(商工業、農業など事業から生じる所得)
所得金額=総収入金額-必要経費
- 総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(5)給与所得(給料、賃金、賞与など)
所得金額=収入金額-給与所得控除額
- 総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(6)譲与所得(資産等の譲渡による所得)
資産の譲渡による所得(土地・建物等の譲渡所得除く)
所得金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)はその全額、長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超のもの)はその2分の1の額に総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
土地・建物等の譲渡所得(土地・建物などの譲渡による所得)
所得金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 分離課税(他の所得と区分して課税)されます。
株式等に係る譲渡所得等(株式などの譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得)
総収入金額-(取得費+その他の費用)
- 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得は、県民税株式等譲渡所得割が課税され、申告不要としたものを除き、分離課税(他の所得と区分して課税)されます。
(7)一時所得(クイズの賞金、生命保険契約の一時金など)
所得金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
- 一時所得は、その2分の1の額に総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(8)山林所得(山林(立木)の譲渡による所得)
所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
- 先物取引に係るものを除き、総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(9)退職所得(退職手当、一時恩給など)
所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
- 原則として、総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
(10)雑所得(上記以外の所得(公的年金、その他)
次の1と2の合計額
1.公的年金
所得金額=収入金額-公的年金等控除額
2.その他(先物取引に係るものを除く)
所得金額=総収入金額-必要経費
- 上記1と2は、どちらも、総合課税(それぞれの所得金額を合算して課税)されます。
- 補足(先物取引等に係る雑所得等(商品や有価証券などの先物取引による事業所得又は雑所得)について)
所得金額=総収入金額-差金等決済に要した委託手数料その他の経費
この先物取引等に係る雑所得等は、分離課税(他の所得と区分して課税)されます。
(11)お問い合わせ先
個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。