個人県民税 所得控除

個人県民税 所得控除

所得控除は、総所得金額等から差し引くことができるもので、現在、14種類の控除があります。

PDF形式を開きます所得控除(PDF形式 140キロバイト)

雑損控除

次の(1)、(2)のうちいずれか多い方の金額
(1)差引損失額(損害金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10パーセント)
(2)差引損失額のうち災害関連支出額-5万円

医療費控除(限度額200万円)

(医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5パーセントと10万円のいずれか少ない方の金額)

【医療費控除の特例(※セルフメディケーション税制)】

一定のスイッチOTC医薬品の購入費ー12,000円

※88,000円が限度です。

※現行の医療費控除との併用はできません。

社会保険料控除

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

詳しくは、「個人県民税 生命保険料控除」をご覧ください。

地震保険料控除(限度額25,000円)

詳しくは、「個人県民税 地震保険料控除」をご覧ください。

障害者控除

納税者本人自身が障害者である場合、又は 障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる場合に控除します。

  1. 障害者 一人につき
    26万円 
  2. 特別障害者(障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で一定の要件に該当する人)の場合 一人につき
    30万円 
  3. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族と同居を常況としている場合
    一人につき 53万円

寡婦控除

前年の合計所得金額が500万円以下で下記のひとり親控除に該当せず、次のどちらかに該当する人
(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある人を除く。)
①夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がある人

②夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人
26万円

ひとり親控除

前年の合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻していない人又は配偶者の生死が明らかでない人で、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がある人
(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある人を除く。)
30万円

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「個人県民税 所得控除(配偶者控除・配偶者特別控除)」を作成しています。

配偶者控除
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48万円以下 70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「個人県民税 所得控除(配偶者控除・配偶者特別控除)」を作成しています。

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円

100万円超 105万円以下

31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養親族1人につき、次の金額が控除されます。

  1. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合
    45万円
  2. 老人扶養親族(70歳以上)の場合
    38万円
  3. 同居老親等扶養親族(老人扶養親族のうち、本人又はその配偶者の直系尊属で同居している人)の場合
    45万円
  4. 上記1~3以外の場合(16歳未満の扶養親族を除く。)
    33万円

基礎控除

2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

お問い合わせ先

個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。

関連リンク

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