紀の国森づくり税

紀の国森づくり税

次代につなぐ紀の国の森

次代につなぐ紀の国の森

キノピーのイラスト
紀の国森づくり大使

紀の国森づくり税は、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いで行くため、平成19年4月から導入された税金です。

県民の理解と協力のもと、納めていただいた紀の国森づくり税の収入は、紀の国森づくり基金に積み立てられ、森林環境の保全や森林と共生する文化の創造に関する施策に使われています。

平成19年4月1日からスタートした紀の国森づくり税の適用期間が、令和4年4月1日から5年間延長されます。PDF形式を開きます紀の国森づくり税ポスター(PDF形式 705キロバイト)PDF形式を開きます紀の国森づくり税リーフレット(PDF形式 354キロバイト)

税の目的

紀の国森づくり税は、水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林から全ての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、設けられました。

紀の国森づくり税の沿革

  • (平成17年12月)
    和歌山県議会定例会において、議員提案された「紀の国森づくり税条例」「紀の国森づくり基金条例」可決・制定
  • (平成19年4月)
    「紀の国森づくり税条例」「紀の国森づくり基金条例」 施行(紀の国森づくり税条例の適用期間 平成19年4月1日から5年間)
  • (平成23年12月)
    和歌山県議会定例会において、「紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例」可決・制定(適用期間を平成24年4月から5年間延長)
  • (平成28年12月)
    和歌山県議会定例会において、「紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例」可決・制定(適用期間を平成29年4月から5年間延長)
  • (令和3年12月)
    和歌山県議会定例会において、「紀の国森づくり税条例の一部を改正する条例」可決・制定(適用期間を令和4年4月から5年間延長)

紀の国森づくり税条例・紀の国森づくり基金条例

税の使途

紀の国森づくり税の収入は、「紀の国森づくり基金」に積み立てられ、「紀の国森づくり基金活用事業」として、森林環境の保全や森林と共生する文化の創造に関する施策に使われています。

紀の国森づくり基金活用事業については、「紀の国森づくり基金活用事業」(森林整備課)をご覧ください。

税を納める人

  1. 個人の場合
    個人県民税均等割の納税者。ただし、次の方は非課税となります。
    a 生活保護法による生活扶助を受けている方
    b 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年度の合計所得金額が一定額以下の方
    c 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
  2. 法人の場合
    法人県民税均等割の納税者

納める額

  1. 個人の場合:年額500円
  2. 法人の場合:法人県民税均等割の5パーセント
    法人区分による紀の国森づくり税の額

    法人の区分

    年税額

    資本金等の額が1,000万円以下の法人

    年額 1,000円

    資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

    年額 2,500円

    資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

    年額 6,500円

    資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

    年額 27,000円

    資本金等の額が50億円を超える法人

    年額 40,000円

申告と納税

  1. 個人の場合:個人の県民税は市町村民税と併せて、申告や納税などを市町村で行います。詳しくは、「個人県民税」をご覧ください。
  2. 法人の場合:法人の県民税の申告納付の際に、均等割額に加算して納めます。詳しくは、「法人県民税」をご覧ください。

適用期間

平成19年度から令和8年度まで

関連リンク

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