個人県民税の非課税

個人県民税の非課税

(1)次の人には個人県民税は課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(2)次の人には均等割は課税されません。

前年中の合計所得金額が下記の額以下の人

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

(35万円以内で市町村の条例で定める額)×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円+(21万円以内で市町村の条例で定める額)

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

(35万円以内で市町村の条例で定める額)+10万円

(3)次の人には所得割は課税されません。

前年中の総所得金額等の金額が下記の額以下の人

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円+32万円

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円

(4)お問い合わせ先

個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。

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