個人県民税の非課税
個人県民税の非課税
(1)次の人には個人県民税は課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(2)次の人には均等割は課税されません。
前年中の合計所得金額が下記の額以下の人
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
(35万円以内で市町村の条例で定める額)×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円+(21万円以内で市町村の条例で定める額)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
(35万円以内で市町村の条例で定める額)+10万円
(3)次の人には所得割は課税されません。
前年中の総所得金額等の金額が下記の額以下の人
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族数+1)+10万円+32万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円
(4)お問い合わせ先
個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。