自動車税種別割

自動車税(種別割)

自動車の所有者に課される税金です。

お知らせ

令和元年10月1日より「自動車税」は「自動車税(種別割)」に名称変更されました。

税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税(種別割)や、自動車の購入時に課税される自動車税(環境性能割)について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。

納める人

県内に定置場のある自動車の所有者(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は買主である使用者)です。

納める額

自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められており、次の税額表のとおりです。
なお、自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者にかかりますが、年度の途中で廃車や新規登録をしたときは、次のように月割計算による額になります。

  1. 4月1日以降に廃車をした場合は、4月から廃車をした月までの分
  2. 新規登録をした場合は、新規登録をした月の翌月から3月までの分

月割計算式

年税額×上記による月数÷12=月割税額(100円未満は切り捨てます。)

平成18年4月から引っ越しや車の売買などで、自動車を他府県ナンバーに変更した場合や本県ナンバーに変更した場合の月割計算が廃止されました。

自動車税(種別割)税額表(グリーン化特例を適用しない場合)

グリーン化特例を適用しない場合の年税額です。自動車税(種別割)のグリーン化特例については、「自動車税(種別割)のグリーン化」をご覧ください。

また、この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「自動車税(種別割)税額表(グリーン化特例を適用しない場合)」を作成しています。

自動車税(種別割)税額表(その1):乗用車の税額表

乗用車税額表

自動車税(種別割)税額表(その2):乗用車以外の税額表

以下の自動車の税額表については、「自動車税(種別割)税額表(その2):乗用車以外の税額表」をご覧ください。

  • トラックの場合

  • バスの場合
  • 小型三輪車の場合
  • 特種用途自動車(トラック税率が適用される特種用途自動車を除く)の場合

自動車税(種別割)のグリーン化

詳しくは、「自動車税(種別割)のグリーン化」をご覧ください。

障害者の方に対する減免

  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動車の減免
    身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動車については、自動車の名義・障害の程度等一定の要件を満たす場合、減免の申請をすれば、限度額まで自動車税(種別割)や自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免が受けられます。
    詳しくは、PDF形式を開きます自動車税減免のしおり(令和6年4月版)(PDF形式 617キロバイト)をご覧ください。
    申請様式:リッチテキストファイル形式を開きます自動車税減免申請書(リッチテキストファイル形式 212キロバイト)
    様式例:通院証明(PDF形式 166キロバイト)
  2. 障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車に対する減免
    仕様等一定の要件を満たす場合、減免の申請をすれば、自動車税(種別割)や自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免が受けられます。
    詳しくは、PDF形式を開きます自動車税減免のしおり(令和6年4月版)(PDF形式 617キロバイト)にも記載していますので、ご覧ください。

課税免除等

以下の施設又は事業において使用される送迎用の自動車について、構造等一定の要件のもとに課税免除の申請をすれば自動車税(種別割)が免除されます。
 

(福祉事業又は施設の送迎用自動車)

  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設
  • 生活保護法に規定する保護施設
  • 老人福祉法に規定する老人福祉施設
  • 介護保険法に規定する介護老人保健施設(開設者が社会福祉法人であるものに限る)
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
  • 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業
  • その他、これらに準ずるものとして知事が認める施設又は事業

(路上教習用自動車)
  • 県公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら教習の用に供するもの

その他減免について

詳しくは、各県税事務所にお問い合わせください。

申告と納税

1 申告

自動車を購入したり、登録事項の変更などがあったときは、その都度、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出することになっています。
なお、申告書の住所などの欄には、アパートや団地の名称、棟号、室番、TELなどや生年月日を必ず記入してください。

2 納税

県から送付される納税通知書により毎年5月31日まで(5月31日が土曜日、日曜日の場合は、6月の第1月曜日)に納税してください。ただし、4月1日以降に新規登録などをした場合には、申告のときに納税してください。

納税は便利な口座振替で

自動車税(種別割)は口座振替による納税ができます。

その他、コンビニエンスストア、MPN(マルチペイメントネットワーク)による電子収納、クレジットカードによる納税が可能です。詳しくは、「県税を納める場所・方法」をご覧ください。

車検用納税証明書

自動車の車検(継続検査)時における運輸支局での自動車税(種別割)の納税確認については、平成27年4月から、電子的に自動車税(種別割)の納税情報を確認できるようになっています。
詳しくは、「自動車税(種別割)の納税確認の電子化」をご覧ください。
納付後すぐに継続検査を受ける場合など、納税証明書が必要な場合は「納税証明書の交付」 をご覧ください。

自動車税(種別割)のよくあるお問い合わせ

自動車税(種別割)のよくあるお問い合わせ」もあわせてご覧ください。

各種申請書等ダウンロードについて

上記に掲載している様式のほか、各種申請書は「申請書等ダウンロード」の自動車税(種別割・環境性能割)をご確認ください。
 

各種電子申請について

自動車税の各種電子申請については、下記からアクセスできます。
 
 

お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

自動車税・間税課:073-441-3409

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

課税課:0737-64-1260

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

課税課:0739-26-7937

関連リンク

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