自動車税(種別割)の課税免除(教習用自動車)について
課税免除の対象となる事業
自動車税(種別割)の課税免除の対象となる事業は、下記の自動車です。
- 和歌山県公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら教習の用に供するもの
必要書類
課税免除申請は、県税事務所窓口への申請(紙)または電子申請により申請できます。
申請手続により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
【共通(電子・窓口)】
①自動車検査証の写し
※登録前の場合には注文書又は契約書の写し
※電子車検証の場合には、電子車検証と併せて交付される自動車検査証記録事項の写し
②路上教習用自動車であることを証明する書類(指定自動車路上教習用自動車証明書)
※自動車検査証の車体の形状が「教習車」の場合は不要
※自動車検査証の車体の形状が「教習車」の場合は不要
③和歌山県公安委員会の指定自動車教習所の指定書の写し
④還付先口座が確認できるもの(通帳の口座番号・名義人が確認できるページの写し等)
※還付がある場合のみ。
(登録前申請の場合)
⑤車の構造が確認できる書類(パンフレット等)
⑥車台番号が確認できる書類
※電子申請の場合には、申請フォームに車台番号の入力が必要です。
【窓口申請】
⑦申請書
または
電子申請
※申請自動車が複数台ある場合には、電子申請はご利用いただけません※
申請先の県税事務所は、課税免除を申請しようとする自動車の納税義務者の住所ごとに分かれています。該当の市町村を管轄する県税事務所の申請フォームのURLから電子申請を行ってください。
和歌山県税事務所: 和歌山市、海南市、紀美野町
紀北県税事務所 : 橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町
https://logoform.jp/f/ogQLv
紀中県税事務所 : 有田市、御坊市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町,みなべ町、日高川町
https://logoform.jp/f/ilonq
紀南県税事務所 :田辺市、新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
注意事項
- 申請内容の確認のため、県税事務所から連絡することがあります。
- 登録前申請で電子申請を利用される場合には、自動車登録手続きの概ね3営業日前(土日祝日・年末年始を除く)までに添付書類も含めて申請を完了していただくよう、お願いいたします。
問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 自動車税・間税課:073-441-3409 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7937 |