自動車税(種別割)の課税免除(福祉事業又は施設の用途)について
課税免除の対象となる事業
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者社会参加支援施設
- 生活保護法に規定する保護施設
- 老人福祉法に規定する老人福祉施設
- 介護保険法に規定する介護老人保健施設(開設者が社会福祉法人であるものに限る)
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム
- 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
- 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業
- その他、これらに準ずるものとして知事が認める施設又は事業
必要書類
【共通】
(乗用車で課税免除申請をする場合)
電子申請
※申請自動車が複数台ある場合には、電子申請はご利用いただけません※
和歌山県税事務所: 和歌山市、海南市、紀美野町
https://logoform.jp/f/RuIH9
紀北県税事務所 : 橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町
https://logoform.jp/f/FdaZT
紀中県税事務所 : 有田市、御坊市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町,みなべ町、日高川町
https://logoform.jp/f/5HPDa
紀南県税事務所 : 田辺市、新宮市、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
https://logoform.jp/f/w5CPn
注意事項
- 毎年度、課税免除自動車の使用状況について、実態調査を実施しております。実態調査の際には、ご協力いただきますよう、お願いいたします。
なお、実態調査の結果によっては、課税免除の取消等になりますので、予めご了承ください。
- 申請内容の確認のため、県税事務所から連絡することがあります。
- 登録前申請で電子申請を利用される場合には、自動車登録手続きの概ね3営業日前(土日祝日・年末年始を除く)までに添付書類も含めて申請を完了していただくよう、お願いいたします。
問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 自動車税・間税課:073-441-3409 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7937 |