自動車税(種別割)の実質課税の電子申請について

電子申請について

車検証上の名義人の方と現在自動車をお使いになられている方(保管等を含む。)が異なる状態になっている場合で、速やかに運輸支局で名義変更の手続きが行えないときに、申告書に準ずる内容を電子申請することで自動車税の納税義務者を変更する手続きです。
  
申請には下記の書類が必要ですので、お手元にご用意いただいた上で電子申請をお願いいたします。

  • 車検証の写し(電子車検証の場合には、自動車検査証記録事項)

申請先

 
※※申請先は、車検証上の名義人の方のご住所や定置場を管轄する県税事務所です。※※
例:和歌山市にお住まいの方がお亡くなりになられ、現在その方の自動車の保管や使用をしている方が田辺市にお住まいの場合には、和歌山市を所管している和歌山県税事務所が申請先となります。
 
  • 和歌山市・海南市・紀美野町が自動車の定置場の車       

【和歌山県税事務所】
https://logoform.jp/f/1arvA
 

  • 岩出市・紀の川市・橋本市・伊都郡が自動車の定置場の車   

【紀北県税事務所】

https://logoform.jp/f/aWEpP
 

  • 有田市・御坊市・有田郡・日高郡が自動車の定置場の車   

【紀中県税事務所】

https://logoform.jp/f/9Vs4G
 

  • 田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡が自動車の定置場の車   

【紀南県税事務所】

https://logoform.jp/f/GQc1Y
 

電子申請の大まかな流れ

  1. 上記に記載している自動車の定置場を管轄する県税事務所のURLから申請画面にアクセスしてください。
  2. 現在自動車を使用(保管を含む。)している方のメールアドレスを入力してください。
  3. 入力したメールアドレスに申請先のURLを案内するメールが届きますので、24時間以内にURLからアクセスし申請を行ってください。
  4. 申請後、管轄の県税事務所が申請内容を確認し、問題がなければ、納税義務者が変更されます。

 ※必要に応じて、管轄の県税事務所から電話でご連絡させていただく場合があります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

自動車税・間税課:073-441-3409

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

課税課:0737-64-1260

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

課税課:0739-26-7937

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