自動車税(種別割)身体障害者等の減免申請(継続)の電子申請について
電子申請については、自動車税(種別割)減免申請書(令和6年度分)がお手元に届いている方が利用できます。
電子申請について
和歌山県電子申請受付システムにより、スマートフォンやご自宅のパソコンから申請することができます。(申請は、自動車税(種別割)減免申請書(令和6年度分)がお手元に届いてから提出期限までに申請を行ってください 。)
電子申請される際は、自動車税(種別割)減免申請書(令和6年度分)をお手元にご用意いただいき、 下記のお住まいの市町村を管轄している県税事務所のURLから申請画面にアクセスしてください。
申請先
- 和歌山市・海南市・紀美野町にお住まいの方
【和歌山県税事務所】
https://logoform.jp/f/HG6O9
- 岩出市・紀の川市・橋本市・伊都郡にお住まいの方
【紀北県税事務所】
- 有田市・御坊市・有田郡・日高郡にお住まいの方
【紀中県税事務所】
- 田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡にお住まいの方
【紀南県税事務所】
大まかな流れ
- 上記に記載しているお住まいの市町村を管轄する県税事務所のURLから申請画面にアクセスしてください。
- 【申請に進む】のボタンをクリックして、申請画面にアクセスしてください。
- 申請後、管轄の県税事務所が申請内容を確認し、問題がなければ、受理となり減免の適用になります。※必要に応じて、管轄の県税事務所から電話でご連絡させていただく場合があります。
- なお、年税額が36,000円(初度登録年月が令和元年9月以前の方は39,500円。重課対象車両の場合には45,400円)を超える自動車の場合(自家用乗用車で総排気量が2,000ccを超える場合等)には、差額の納付が必要です。5月中にお送りする納付書により、金融機関、コンビニ又はスマートフォン決済アプリ等で令和6年5月31日(金)までに納付をお願いします。
※提出期限までに申請がなかった場合には、5月中に納税通知書をお送りします。
※減免を申請されない場合には、必ず県税事務所に、その旨をご連絡ください。
身体障害者等減免の適用基準について
- 本人運転
身体障害者等の方が本人名義の自動車を日常的に使用する場合が対象です。
下記に該当する場合には、申請前に管轄の県税事務所にご連絡ください。
① 本人以外の方が日常的に自動車を使用している場合
② 4月1日以前から長期に入院又は入所している場合
③ 自動車の定置場が身体障害者等本人の居宅周辺(2キロメートル以内)ではない場合
- 家族運転
身体障害者等の本人名義の自動車(※)を、同居し生計を一にする家族が、専ら(減免自動車の全使用の7割程度)身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車が対象です。
※ただし、身体障害者が18歳未満、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳により減免申請を行う場合には、同居し生計を一にしている家族の方の名義でも対象になります。
下記に該当する場合には、申請前に所管の県税事務所にご連絡ください。
① 身体障害者等が同乗しない使用形態が日常的であるもの
② 身体障害者等の方の通院等に利用する一方で、家族が自身の通勤や通学その他日常生活に使用している場合など
③ 4月1日以前から、身体障害者等の方が長期入院や入所している場合
④ 身体障害者等の方と運転者や名義人となっている家族が同居していない場合
⑤ 自動車の定置場が身体障害者等本人の居宅周辺(2キロメートル以内)ではない場合
- 常時介護者運転
身体障害者等の本人名義の自動車(※)を 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が、専ら(減免自動車の全使用の7割程度)身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車が対象です。
※ただし、身体障害者が18歳未満、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳により減免申請を行う場合には、同居し生計を一にしている家族の方の名義でも対象になります。
下記に該当する場合には、申請前に所管の県税事務所にご連絡ください。
① 身体障害者等が同乗しない使用形態が日常的であるもの
② 4月1日以前から、身体障害者等の方が長期入院や入所している場合
③ 自動車の定置場が身体障害者等本人の居宅周辺(2キロメートル以内)ではない場合
詳しくは減免のしおりをご覧ください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 自動車税・間税課:073-441-3409 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7937 |